定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 日本医薬品安全性学会と称し、英文ではJapanese Society of Drug Safety と表示し、その略称をJASDSとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都清瀬市に置く。
2 理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、医薬品等の安全性に関する研究発表、知識の交換、会員相互及び内外の関連学会との連携協力等を行うことにより、医薬品の安全性の向上を図り、国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)学術大会、学術講演会等の開催
(2)機関誌その他刊行物の発行事業
(3)関連学術団体との連携及び協力
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び国外で行うものとする。
第3章 会員
(資格)
第5条 この法人の会員資格者は、次に掲げる者とする。
(1)医療関係者
(2)医学部・薬学部その他医療関連学部の教員及び学生
(3)製薬関連企業関係者
(4)医薬品関連企業関係者
(5)医療関連行政担当者
(6)医療雑誌関連企業関係者
(種別)
第6条 この法人に次の会員を置く。
正会員 この法人の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、理事会で承認され、年会費を納入した個人
名誉会員 この法人に功績のあった者で、理事会で推薦・承認された個人。なお、名誉会員規定は別に明記する。
賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を援助するために、所定の入会手続きを行い、理事会で承認され、賛助会員年会費を納入した個人・企業又は団体
(会員資格の喪失)
第7条 会員は次の場合には会員の資格を喪失する。
(1)別に定めるところにより退会の届けをしたとき
(2)死亡又は解散したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、社員総会の決議により、これを除名することができる。この場合、当該会員に対し、社員総会において弁明の機会を与えたうえで、これを決議しなければならない。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つける行為、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
(会費)
第10条 会員に関する年会費等の各種会費は、理事会で立案・承認を得て決定する。
2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
(会費等の不返還)
第11条 会員が既に納入した会費、その他拠出金は、これを返還しない。
第4章 社員
(入社)
第12条 正会員は、理事3名以上の推薦を受け、理事会及び社員総会の承認を得て社員となることができる。
(社員資格の喪失)
第13条 社員は、第7条により会員資格を喪失したときに社員資格も喪失する。
2 社員は、別に定める退社届を提出して、会員の資格を維持したまま任意に退社することができる。
(社員名簿)
第14条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第5章 社員総会
(構成)
第15条 総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 社員総会は、定時総会と臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催する。臨時総会は、必要がある場合にいつでも開催することができる。
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、予め理事会で定めた理事がこれに当たる。
(議決権)
第20条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数を以て行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数を以て行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
(書面評決等)
第22条 総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法によって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第23条 理事又は社員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長が作成し、議長及び出席社員の中から議長が議事録署名人として指名した2名が、これに署名し又は記名押印しなければならない。
(会員への通知)
第25条 社員総会の議事の要領及び決議した事項は、全会員に通知する。
第6章 役員
(員数)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上20名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1人を理事長とする。この理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
3 理事のうち、2名までを副理事長とすることができる。この副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の業務執行理事とする。
(選任)
第27条 理事及び監事は、社員の中から社員総会の決議によって選任する。但し、必要ある場合は、社員以外の者を外部理事として選任することができる。
2 理事長及び副理事長は、理事の中から理事会の決議によって選定する。
(職務等)
第28条 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、その業務を執行する。
3 理事は、理事会を構成し、職務を執行する。
4 監事は、理事の業務執行の状況及びこの法人の財産の状況を監査する。
5 理事長、副理事長、理事及び監事は、無報酬とする。
(任期)
第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。
2 補欠のため又は増員によって就任した理事の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 補欠のため就任した監事の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第7章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認められた時は、意見を述べなければならない。ただし、議決権は有しない。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長又は当該理事会を招集した理事とする。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 委員会
(委員会)
第36条 この法人の事業を推進するために、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに、理事長の監督のもと事務局が作成し、監事が監査し、理事会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会及び定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 この法人は、前項の総会の終了後ただちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第10章 基金
(基金の拠出)
第40条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第41条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第42条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続き)
第43条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について社員総会における決議を経たあと、理事会が決定したところに従って行う。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配)
第47条 この法人は、剰余金を分配することができない。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない理由によって前項の電子公告できない場合は、官報に掲載する方法による。
第13章 雑則
(規定等)
第49条 この定款に定めるもののほかこの法人の運営上必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。
第14章 附則
(設立年月日)
第50条 この法人の設立年月日は2018年9月3日とする。
(最初の事業年度)
第51条 この法人の最初の事業年度は、この法人設立日から、2019年5月31日までとする。
(改正)
第52条 本定款は一部改正の上,2021年7月25日から施行する。
(事業年度)
第53条 この法人の事業年度は、本定款改正施行から、2022年5月31日までとする。